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2025年4月1日から2歳未満の子どもを時短で養育する親に、「育児時短就業給付金」がスタート

2025.02.28

2005年に時短勤務制度ができてから、20年が経ちました。

徳島の企業も時短勤務を導入し、産休育休後も時短勤務を取得し、働きつづける女性が増えてきています。

そして2025年4月1日より、更に時短勤務を取得しやすいように時短勤務で下がった給与の補填をするための「育児時短就業給付金」が開始されます。

これによって、女性の育休後の復帰を促すこと、男性の時短勤務も推奨しやすくなることを目指します。改めて、時短勤務制度、育児時短就業給付金についてご紹介します。

まずは、時短勤務制度についておさらいをしましょう。

時短勤務制度とは?

育児・介護休業法に基づき、「3歳未満の子どもを育てている労働者」「正社員・契約社員などで、勤続1年以上の者」は、時短勤務を申請する権利があり、1日の労働時間を6時間まで短縮することができます。

介護の場合は、家族(配偶者・親・子)を介護する必要がある場合、介護が必要な状態になった日から通算93日まで利用可能で、1日の労働時間を6時間まで短縮できます。時短勤務は義務ではありませんが、企業は従業員から申請すれば拒否できません。

また、2025年4月に予定される育児・介護休業の法改正においては、3歳から小学校入学前の子どものいる従業員を対象に、『始業時刻等の変更、テレワーク、新たな休暇の付与(10日/年)、短時間勤務制度』など2つ以上を企業が導入することが義務付けられますので、時短勤務の延長も想定されます。

「3歳以上の子を養育する親」への時短勤務やテレワークなど柔軟な働き方の整備の義務化が始まる。【2025年4月、育児・介護休業法改正】
参考URL:https://mutsubi-a.jp/for-hr-professionals/ikujikaigokyugyoho_202504/

育児時短就業給付金とは?

2025年4月1日より導入される「育児時短就業給付金」は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

保育園に預けて働きたいけれど、2歳以下では保育料無償化の対象にならず、時短勤務で手取りが減り保育料の支払いが苦しいという方に、非常にありがたい制度です。また、こちらは時短勤務を取得する、男性にも当然適応されます。

育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%となり、支給額イメージは以下のようになります。

簡単にいうと、2025年4月1日から育児休業給付(育休手当)と出生後休業支援給付金をあわせると手取りで10割まで引き上げられる予定です。
※支給には上限金額なども設けられていますので、詳細は厚生労働省の資料をご確認下さい。

法律の枠を超えて時短勤務を導入する企業も

法律では、正社員・契約社員などで、勤続1年以上の者が対象になっていますが、徳島の企業の中でも入社時点から「時短勤務」での採用をするも徐々に増えてきています。

また、育休中や時短勤務社員の業務をフォローする同僚に対して手当を支給した企業が、国から、支給手当した金額の3/4~4/5にあたる助成金「業務フォロー手当助成金の制度」もあり、時短勤務を取得する社員へのサポートもでき、不公平感を減らすことできるようになっています。

育休を推進する企業にメリットの大きな助成金制度が新設「業務フォロー手当」のご紹介
参考URL:https://mutsubi-a.jp/for-hr-professionals/gyoumufollow_teate/

「男女とも」「取得しやすい」時短勤務制度の導入が望まれる

今後、徐々に「男性の時短勤務取得」が増えていくことを予測しています。今まで、時短を取得すると所得が減るとして、男性社員の時短勤務取得はあまり行われてきていませんでしたが、今回の育児時短就業給付金の制度導入では「男性の時短勤務取得」が特に期待されています。

その背景としては、女性だけに仕事に加えて、家事育児の負担が抱えることに限界が来ていること。早急に、この負担を分散していかなくては、子どもを持ちたいと思う女性がますます減少していくため、改善が急がれます。また、女性のみが時短勤務制度を取得する一方で、子どもができた男性が働き方を変えず、フルタイム+残業ありの働き方を続けることで、男女のキャリアの格差が開き続けることにもつながり、これもまた是正が求められています。

そのため育児休業給付金の取得が推進され、男性が時短勤務制度を使用することも、数年後には当たり前の光景になっていくことを予測しています。

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